2018年6月30日
全ての加工食品に原料原産地表示が必要になります
食品表示法に基づく食品表示基準が平成29年9月1日に改正され、全ての加工食品(輸入品を除く)の重量割合上位1位の原材料について原料原産地の表示が必要になります。 なお、平成34年3月31日までが経過措置期間ですが、包材の発注等に混乱が生じないよう、計画的に表示の切替え等を行って下さい。 【原料原産地表示に関するお問い合わせ先】 九州農政局 消費・安全部 表示・規格課 ℡096-211-9156 加工食品の原料原産地表示について (PDF:412kb) |